姫路市議会 2020-03-03 令和2年第1回定例会−03月03日-03号
次に、3点目の受動喫煙防止対策についてでございますが、改正健康増進法等の施行に係る市民や対象事業者の皆様への周知につきましては、原則として建物内禁煙となる令和2年4月の全面施行に向けまして、昨年12月から今年1月にかけて、産業局の姫路経済情報誌「File」や商工会議所報及び広報ひめじ4月号に掲載し、経営者協会加入の事業所へリーフレットの配布を行い、周知を図っております。
次に、3点目の受動喫煙防止対策についてでございますが、改正健康増進法等の施行に係る市民や対象事業者の皆様への周知につきましては、原則として建物内禁煙となる令和2年4月の全面施行に向けまして、昨年12月から今年1月にかけて、産業局の姫路経済情報誌「File」や商工会議所報及び広報ひめじ4月号に掲載し、経営者協会加入の事業所へリーフレットの配布を行い、周知を図っております。
次に、2点目の事業者に対する周知についてでございますが、本市の対象事業者へは、原則建物内禁煙となる令和2年4月の法及び県条例全面施行に向けて、姫路経済情報誌「ファイル」や商工会議所報に啓発記事を掲載するほか、広報ひめじへの受動喫煙防止に関する記事への掲載や、 経営者協会に加入されている事業所へのリーフレット配布を行う予定といたしております。
改正前の条例においても、幼稚園や小・中学校などは既に敷地内・建物内禁煙となっておりましたが、7月の改正条例の一部施行においては、病院、児童福祉施設、大学、薬局、介護老人保健施設や官公庁施設などが建物内禁煙から敷地内・建物内禁煙に変更されます。
一例をお示ししますと、行政機関の庁舎だけではなく、官公庁施設全てが敷地内・建物内禁煙の対象となったことや、来年4月の施行となりますが、都市公園や運動施設などについて、建物内禁煙ではなく、敷地内も禁煙となることなどが盛り込まれております。ただし、一部の施設では、屋外喫煙区域の設置が可能となっております。
また、火葬場と公設卸売市場は条例上建物内禁煙でいいとなっていますので、そこにつきましては非常に敷地も広く、喫煙場所の設置も可能と思われます。ただし今、玄関前とかにある喫煙場所につきましては、建物内に煙が入ってくるようになっていますので、移動させることにしております。
実際には、建物内禁煙でいいという場所もあるんですけれども、そこについてもウェルネス都市としましては、子どもさんや妊婦さんをたばこの煙から守るために、図書館や総合文化センターについてもできれば敷地内禁煙を実施していきたいという方向で考えております。スケジュールですけれども、この後、各施設管理者から意見集約し、市としまして意思決定をさせていただきます。
この条例により、官公庁の庁舎においては、建物内禁煙ということで明文化されたことを受け、建物内は受動喫煙禁止区域としております。喫煙可能な区域を明確にするために、庁舎西側に喫煙スペースを設けて取り組んでいるというところでございます。これ以降は、職員だけではなくて、来庁者の皆様にも禁煙区域と喫煙可能区域の厳格化ということで、ご理解、ご協力をいただいてお願いしているところでございます。
現時点での改正案によりますと、本庁舎は、敷地内及び建物内とも原則禁煙ですが、屋外については喫煙場所を設けることができることとなっており、また、市民会館につきましては、建物内禁煙となる予定です。
◎人事部長 学校園の話と市役所近辺の話がありましたけども、基本的には県条例の中に敷地内禁煙の規定と建物内禁煙とありまして、学校園は敷地内禁煙ですので敷地外でしか吸う場所がない現状がございますので、できるだけ目立たない場所でということで苦労されてるんかと思うんですけれども……。 市役所は建物内禁煙で、屋上はそれに該当しないことになっておりますので、一応、屋上では吸える状況です。
そのほかに、市内公共施設での建物内禁煙や保育所、幼稚園、小中学校等での敷地内禁煙などを積極的に実施いたしました。 続きまして、県条例では施設外の多数の人が出入りする公共的空間については市町が受動喫煙を防止する努力義務があると考えるがどうか、また、駅前のバスターミナルや公園敷地が対象となると考えるがどうかについてお答え申し上げます。
小項目2番目ですけれども、建物内禁煙になって、いろいろと喫煙場所を少なくしたり、移動したりということをされたということで、それはすばらしいと思うんですけれども、これ以外にどのような今後、取り組みについて、もしこれ以上の取り組みが考えられるようでしたら、お答えいただけますでしょうか。 ○議長(相良大悟) 総務部長。
次に、公民館での喫煙者に対する対応でございますが、公民館につきましては、県条例上、建物内の公共的部分が喫煙できない施設とされておりますが、本市では、建物内禁煙としております。さらに、敷地内につきましても、市民の皆様の健康増進と受動喫煙の防止徹底のため、禁煙とすることが望ましいと考え、各館の利用実態に応じて、灰皿の撤去を順次進めているところでございます。
回答いただきました中で、この25年の4月に現状を変更する施設というのが3カ所ございまして、交通局のほうが建物内禁煙を実施予定というような回答をいただいておりますのと、あと市内の保育所1カ所、幼稚園1カ所、どちらも私立ですが、こちらにつきましても敷地内禁煙ですとか、この条例を受けての検討をするというようなことで確認をいたしております。
現庁舎でも、平成20年の2月からは完全に分煙ということを徹底しておりますので、建物内禁煙を基本としまして、受動喫煙防止対策を進めてきたということもございます。現在の基本方針に沿いまして建物内禁煙ということで、今後は労働安全衛生法の改正内容を見ながら検討していきたいというふうに考えております。 それで、喫煙率の推移ということでもいただいております。
ただ、御案内のとおり、喫煙場所につきましては今現在、建物内禁煙という形でやっておりますので、そういう意味では当初はかなり抵抗がございましたが、今では限られた場所で喫煙する職員は吸っておりまして、喫煙率はかなり低くなってきたのかなとは考えております。
この条例において、建物内禁煙となっている。4階の喫煙所については見直しを指示しており、来年度に工事着手する予定である。 ◆問 あの場所に建物を建てるということか。 ◎答 建物ではないような施設をつくり、雨風等を避けられるようなものを指示している。 ◆要望 おもてなしの気持ちで、たばこを吸う権利を守ってあげてほしい。
北播磨の自治体に状況を調査しましたところ、北播磨におきましてはすべて前倒しで建物内禁煙を行っておりまして、県の防止条例の1年前倒しで先導して行っているということから、今後もその状況を続けるという状況でございます。今後については、加東健康福祉事務所が中心となって、いろんな連携という形で会議等も予想されると思いますので、その中でユニークな取り組み等ございましたら、実施していきたいと。
市内施設の受動喫煙防止対策については、公的機関では敷地内禁煙、または建物内禁煙、保育園、幼稚園、小学校、中学校等の教育機関では、敷地内禁煙を実施しているが、市が管理する宿泊施設等の受動喫煙防止対策としては、施設管理者の努力義務にゆだねており、市として具体的な指導まではできていないのが現状である。
市内施設の受動喫煙防止対策については、公的機関では敷地内禁煙、または建物内禁煙、保育園、幼稚園、小学校、中学校等の教育機関では、敷地内禁煙を実施しているが、市が管理する宿泊施設等の受動喫煙防止対策としては、施設管理者の努力義務にゆだねており、市として具体的な指導まではできていないのが現状である。
その他市役所や市民センター等の公共施設については、建物内禁煙としております。 7月29日に、兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会から知事に手渡されたその報告書によりますと、学校などの教育施設、医療・福祉関係施設、体育館等の運動施設や官公庁など公共性の高い施設については、建物内禁煙を義務づける方向で進められております。